サスケWorks - 資金決済法に基づく表示

1.発行者の名称

株式会社インターパーク

2.使用可能金額

購入・保有できる有償クレジット(各種機能クレジット)に上限はありません。

3.有効期限

購入日から1年間です。
ただし、サスケWorksを解約した場合、解約時点で保有されている全ての有償クレジットが失効し、消滅します。

4.相談窓口

株式会社インターパーク
東京都渋谷区道玄坂2丁目16番8号ビジネスヴィップ渋谷・道玄坂坂本ビル8階

WEBフォームよりお問い合わせください。
※受付時間:平日 9時〜17時30分

5.使用することができる場所

ヘルプページの「各種機能クレジットの購入」をご参照ください。

6.使用上の注意

  • ・原則、購入された有償クレジットの払戻しは行いません。ただし、当社がサスケWorksの該当機能の提供を終了(廃止)する場合は、この限りではありません。
  • ・購入された有償クレジットの有効期限は延長することができません。
  • ・購入された有償クレジットについて、移転、譲渡、売買、贈与、交換、転換、リース、サブライセンス、貸与または配布することができません。

詳しい使用方法は、ヘルプページの「各種機能クレジットの購入」をご参照ください。

7.未使用残高を確認する方法

お客様が保有する有償クレジットの残高は、お客様のサスケWorksアカウント内の管理画面でご確認いただけます。
詳しい確認方法は、ヘルプページの「各種機能クレジットの購入」をご参照ください。

8.利用約款

サスケWorks利用約款をご参照ください。

9.利用者保護のための情報提供

資金決済法 14 条 1 項の規定の趣旨

前払式支払手段の保有者の保護のため、資金決済に関する法律に基づき、前払式支払手段の基準日(毎年3月31日及び9月30日)時点の未使用残高が資金決済に関する法律施行令第6条に定める額を超える場合、当該未使用残高の2分の1以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務付けられております。

資金決済法 31 条 1 項に規定する権利の内容

万が一の場合、前払式支払手段を保有されているお客様は、資金決済に関する法律第31条に基づき、当該発行保証金から、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別

金銭の供託により資金保全を行っております。

不正利用が発生したときの対応方針について

  • ・不正取引による損失の補償などに関する方針
    サスケWorks利用約款13条に従い、当社が不正利用に関して損害賠償義務を負う場合に限り、同条に従って損失補償等の対応をするものとします。詳しい内容は、サスケWorks利用約款13条をご参照ください。 不正取引に関するご相談は、上記「4.相談窓口」までご連絡ください。
  • ・不正取引の公表基準
    当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様等を踏まえ、他のお客様にも影響を及ぼすおそれがあると判断したときは、当社ウェブサイト等で、必要な情報を公表いたします。
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